解決済み
民法の代理行為について試験問題で質問があります。AがBに対してAの所有する不動産を売却する代理権をCに与えた旨を表示した場合において、その表示を受けていないDが当該表示を信頼してCとの間で当該不動産を買い受ける契約を締結しても民法109条は適用されるか。 上記のような問題があるのですが、問題の意味がよく分からず、解説に図解もないので、どういうチャートになっているのか分かりません。 私なりに考えたのは、Dは転得者ということなのか?ということです。 分かりにくい質問になって大変恐縮ですが、どなたか猿でも分かるように、分かりやすく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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109条は、 表示に対する第三者の信頼の保護を目的としていますから、 その表示を受けていないDはその保護の対象に入らず、 同条は適用されません。
>私なりに考えたのは、Dは転得者ということなのか?ということです。 転得者ではありません。 転得者くらい、意味を調べて下さい。 試験問題を勉強しているんですよね。 >AがBに対してAの所有する不動産を売却する代理権をCに与えた旨を表示した場合において、その表示を受けていないDが当該表示を信頼してCとの間で当該不動産を買い受ける契約を締結しても民法109条は適用されるか。 Aとしては、CにBが代理権を与えた旨の表示をしたのだから、「Cに対しては」自分の行動の責任を取らなければならない、というのは理解できると思う。 ではDに対してはどうなのか? Cの場合と同様に考えていいのか? 「Dに対しては」「CにBが代理権を与えた旨の表示をしていない」のだから、Aはそこまで責任を負う必要はないのではないのか。 ここを自分なりに考えること(判例も調べること)。
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