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民法の代理行為について試験問題で質問があります。

民法の代理行為について試験問題で質問があります。AがBに対してAの所有する不動産を売却する代理権をCに与えた旨を表示した場合において、その表示を受けていないDが当該表示を信頼してCとの間で当該不動産を買い受ける契約を締結しても民法109条は適用されるか。 上記のような問題があるのですが、問題の意味がよく分からず、解説に図解もないので、どういうチャートになっているのか分かりません。 私なりに考えたのは、Dは転得者ということなのか?ということです。 分かりにくい質問になって大変恐縮ですが、どなたか猿でも分かるように、分かりやすく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    109条は、 表示に対する第三者の信頼の保護を目的としていますから、 その表示を受けていないDはその保護の対象に入らず、 同条は適用されません。

  • 勉強不足というか、まるで理解していない・・・・ 民法109は表見代理であり、代理権を正式に受けた者の責任範囲について説いている。 本件は無権代理であるDが勝手にCとの契約締結した以上、その責任が出る。 履行が出来なければ損害賠償請求になるだけ。

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  • >私なりに考えたのは、Dは転得者ということなのか?ということです。 転得者ではありません。 転得者くらい、意味を調べて下さい。 試験問題を勉強しているんですよね。 >AがBに対してAの所有する不動産を売却する代理権をCに与えた旨を表示した場合において、その表示を受けていないDが当該表示を信頼してCとの間で当該不動産を買い受ける契約を締結しても民法109条は適用されるか。 Aとしては、CにBが代理権を与えた旨の表示をしたのだから、「Cに対しては」自分の行動の責任を取らなければならない、というのは理解できると思う。 ではDに対してはどうなのか? Cの場合と同様に考えていいのか? 「Dに対しては」「CにBが代理権を与えた旨の表示をしていない」のだから、Aはそこまで責任を負う必要はないのではないのか。 ここを自分なりに考えること(判例も調べること)。

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