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社会保険労務士 資格試験 《労働保険の徴収》科目の中の 確定保険料の申告・納付の期日[保険関係が消滅した日から50…

社会保険労務士 資格試験 《労働保険の徴収》科目の中の 確定保険料の申告・納付の期日[保険関係が消滅した日から50日以内に行え]は、 [6/1から40日以内に行え]と同じように、その日起算ですか? どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • 保険関係の年度更新→当日起算 保険関係の消滅→翌日起算 保険関係の成立→翌日起算 当日起算か翌日起算かは0時をまたいでいるか どうかで判断します。 保険関係の成立や消滅は 事由が発生した時は、0時を過ぎていると見なし、翌日から、 年度更新は あらかじめ予定されていることなので 当日の0時をまたいでいると見なし当日から 起算します。 他の場合にも 起算日の考え方は同じです。 こういう考え方は テキストに 記載していないことも多くて ややこしいですね。 余談ですが 年度更新は 実務では ねんこう と言います。

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