解決済み
社会保険労務士 資格試験 《労働保険の徴収》科目の中の 確定保険料の申告・納付の期日[保険関係が消滅した日から50日以内に行え]は、 [6/1から40日以内に行え]と同じように、その日起算ですか? どなたか教えてください。
125閲覧
「保険関係が消滅した日」=「事業が終了又は廃止となった日の”翌日”」です。 社労士試験の、ひっかけあるあるですね。。。
< 質問に関する求人 >
社会保険労務士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る