私有地となる土地でのユンボの操作は、道路交通法の範囲外となるので、ユンボの免許が無くても運転可能です。 ※私有地とは、自宅や庭など人の立ち入りが制限される土地内のこと、造園や整地をおこなうためにユンボを使うことは、無免許でも大丈夫ということです。 ※駐車場やグランドなどの土地で無免許、操作をおこなうことは違法です。
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特別教育は作業員の安全の為に業者に義務づけられた物で 業務でなければ適用されません。免許とは少々違う点ですね。 解答として「必要ではありません。」になります。
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私有地に私用での場合は、労働安全衛生法の適応外になるので、技能講習修了や特別教育修了は必要なくなります。ただ事故があった場合や怪我による負傷をした場合は、労災の適応外ですのですべて自己責任になります。
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