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仕事でユンボの操縦をする場合、労働安全衛生法に基づく技能講習や特別教育が必要ですが、たとえば業務としてではなく私有地に私…

仕事でユンボの操縦をする場合、労働安全衛生法に基づく技能講習や特別教育が必要ですが、たとえば業務としてではなく私有地に私用で穴を掘る場合も必要になるでしょうか?必要な場合、無資格無免許で私有地に私用で穴を掘った人には法的にどのような罰が適用されますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私有地となる土地でのユンボの操作は、道路交通法の範囲外となるので、ユンボの免許が無くても運転可能です。 ※私有地とは、自宅や庭など人の立ち入りが制限される土地内のこと、造園や整地をおこなうためにユンボを使うことは、無免許でも大丈夫ということです。 ※駐車場やグランドなどの土地で無免許、操作をおこなうことは違法です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 特別教育は作業員の安全の為に業者に義務づけられた物で 業務でなければ適用されません。免許とは少々違う点ですね。 解答として「必要ではありません。」になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 私有地に私用での場合は、労働安全衛生法の適応外になるので、技能講習修了や特別教育修了は必要なくなります。ただ事故があった場合や怪我による負傷をした場合は、労災の適応外ですのですべて自己責任になります。

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