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行政書士の管轄は、国(総務省)ではなく、都道府県(知事の認定資格) なのですか?

行政書士の管轄は、国(総務省)ではなく、都道府県(知事の認定資格) なのですか?(例えば、公認会計士は金融庁、税理士は国税庁、司法書士は法務省、 社会保険労務士は厚生労働省、なのに対し) もしそうなら、弁護士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士、 弁理士、行政書士、海事代理士の、いわゆる8士業の中で、行政書士が 劣ると言われているのも、他の士業と違って、国ではなく、宅建と同じ ように知事の認定資格だからでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは試験の実施方法が若干の違いがあるからですね 行政書士 総務大臣が定めるところにより都道府県知事が行う。 司法書士 法務省が実施する司法書士試験に合格することである。 とあり、試験の告示や実地方法に若干の違いがあります。しかしそれは行政書士と司法書士の業務内のように鑑みとそうなります。 例えば司法書士ほ法務局や裁判所関係の提出書類作成が大半を占めていて、逆に行政書士は地方役場への提出物が大半を占めています(そうで無いもありますが)これらの事からより短かな都道府県知事が行う事になっているのだと考えています。 それに試験実施要領にはこのような事も書いてあります。 (都道府県知事は総務大臣の指定する指定試験機関に委任することができ、) このように試験はあくまで都道府県知事がセンターに委任しているだけで、その気になれば都道府県知事は個別に試験を作る事ができます。(多分絶対にないですが) まとめますと 司法書士と行政書士の職域の観点からあくまで都道府県知事が行って認定は総務省が行なっているのだと思います。 まあ、極論を言えば、知事が「この人行政書士として認めてOk」総務省「OKわかった」と言う感じですので、それが劣るかどうかは考え方次第ですね。

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