営業中の列車に乗車中の客の損害ですから、 同様の事態が発生して運転士が生存していた としても、賠償責任は法人だけでしょう。 「罰則が厳しすぎる」こととの直接的な 因果関係は出ていません。
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賠償責任は運行主体のJR西日本が負う以外にありません。個人に賠償責任を負わせることは不可能です。 運転士は当然業務災害にあたります。ただし、(労災上で)過失をどの程度問われたかはわかりません。
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