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国内観光ガイドに関する質問です。 昨今、インバウンドが発展し、外国からの観光客が増加する中で、色々な旅行関係の業務が林…

国内観光ガイドに関する質問です。 昨今、インバウンドが発展し、外国からの観光客が増加する中で、色々な旅行関係の業務が林立するようになってきました。その中で、日本のある地域で(例えば、東京・大阪・京都などを拠点に)フードツアーなるものを展開している会社がいくつかあります。 いくつか問い合わせて確認したのですが、そのような会社は、旅行業の登録(国内旅行業務 もしくは、総合旅行業務管理者の資格)が必要ではないのでしょうか?詳しい方、教えていただけませんか?

補足

捕捉したいのですが、フードツアーに関して、例えば東京だったら、築地での市場の食べ物巡り、ゴールデン街での居酒屋巡りなどなどという感じですが、それでも、旅行業の資格は必要なのでしょうか? 現在、通訳案内士の資格が必要なくガイドができるようになったということがいわれていますが、いまいちそのあたりのことがはっきりしません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    インバウンドの国内手配をする会社を経営しています。 >例えば東京だったら、築地での市場の食べ物巡り、ゴールデン街での居酒屋巡りなどなど 現地集合現地解散、全行程徒歩のみのツアーで運送等サービスの代理、媒介、取次をしないのであれば旅行業及び旅行業等の登録は不要です。 しかし、運送等サービスの代理、媒介、取次をするのであれば旅行業または旅行業等の登録が必要です。つまり、訪日外国人のために報酬を得て通訳ガイドや添乗員の手配をするのであれば旅行業または旅行業等の登録が必要です。 旅行業または旅行業者代理業の登録申請にはその業務範囲に応じた(総合または国内)旅行業務取扱管理者の資格をもった人を選任できることが必要です。 旅行サービス手配業の登録申請には旅行業務取扱管理者または旅行サービス手配業務取扱管理者の資格をもった人を選任できる必要があります。 通訳ガイドは旅行業とは別です。

  • 形態①只単にお店の場所を紹介する-これは旅行業にならないので旅行業法による登録は要らない。 形態②交通機関の予約やお店の予約などをして案内すれば企画旅行(主催旅行)になり旅行業登録業者しか主催や販売は出来ない。 尚この登録に於ては主たる営業所に一人以上の国内旅行業務取扱管理者か総合旅行業務取扱管理者の専任が必要です。 またこの手続きを経てツアーを行う者は、ツアーに旅程管理主任者(国内又は海外は総合)を添乗させ円滑な旅程を行う必要がある。 要するに料金を取り二人以上の旅行又は案内業務を行う場合は、上記の手続きが必要である。 更に大規模なツアー団体の場合は通訳案内人資格を持つ者が一人以上必要です。 小規模グループを案内して手数料をもらうのは旅行業とは言えません。 但し料金を公示した時点で旅行となり正式な登録が必要になります。 昔旅行関係者より。

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  • 主催旅行を提供してるので必要です。

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