管理費、修繕積立金のどちらに充当しても構いませんが、前提として規約か細則に定めるか、または総会で決議しておく必要はあります。 ただ、一般論として管理費に充当するのはあまり感心しません。テキストに「修繕積立金に充当する」という記載があったのは、たぶん「なければならない」という意味ではなく「したほうがよい」という意味ではなかろうかと思います。 というのは、管理費というのは、通常の管理に要する費用に充当するべき性質のもので、黒字にも赤字にもならない程度の金額を定めて、毎月、区分所有者から徴収するお金です。 これに対して、修繕積立金は、文字通り計画修繕のために積み立てていくべきお金です。定期的(通常12~15年ごと)に実施される大規模修繕には巨額の費用が掛かるので、余裕をもって積み立てていく必要があります。それでなければ、大規模修繕工事の直前になってお金が足りず、1戸当たり何十万円という一時金を徴収しなければならないとか、借り入れなければならないなどという事態に陥ることにもなるわけです。 そういうことにならないためには、事前になるべく多く徴収しておく必要がありますが、だからといって、あまりにも各戸の負担が多くなってはいけないので、それを低く抑えるためにも、たとえば、駐車場の収入とか携帯電話の基地局の設置料などは、修繕積立金会計に充当しておいたほうがよいということになるわけです。
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