解決済み
高校生です。 8月頃からアルバイトを始めたのですが、今月から掛け持ちしようと思っています。 掛け持ちのバイトの方が給料を多く貰おうと考えています(8万円程) しかし、今働いているバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を既に提出してしまいました。普通は、給料が多い方に提出すると聞いたのですが、大丈夫でしょうか? また、一箇所から4万円、もう一箇所から8万円もらうのは大丈夫ですよね?
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勘違いしないで、 > 給料が多い方に提出する なんてルールは、一切、ありません。 さらに、 どっちの収入が多いかを、チェックする役所もありません。 たぶん、その心配する感覚は、申告書が役所に提出されると思ってるからでしょう。いかにも、税務署・市区町村に提出されそうな体裁ですからね。 事実は、「申告書は、社内文書!」です。まったく、提出されません。それで良いと、所得税法に明記されている、正式の処理です。 よって、なにもマズイことはしてないし、起きません。 以上を理解された上で、 > 給料が多い方に提出する が勧められる理由を説明しましょう。 あなたも、扶養控除等申告書を出した職場では、給料から引かれる所得税が減る(または 0 になる)とご存知なことでしょう。出さない職場では、給料の約3%を引かれるルールです。 となると、ある月の合計給料が同じでも、どっちに出したかで、引かれる所得税額が変わることになります。 例えば、「8万+4万」の組み合わせなら、 ① 月給8万円の職場に提出した場合: 「8万」の所得税 0円 + 「4万」の所得税 1,200円 → 手取り118,800円 ② 月給4万円の職場に提出した場合: 「8万」の所得税 2,400円 + 「4万」の所得税 0円 → 手取り117,600円 なんてことになります。 ね、給料の多い側に出した①の方が、手取りが多いでしょ。 給料がもっと多ければ、もっと大きな差が生まれます。 こんな理屈で、損得を口にする人がいるんですね。 とは言え、 年間に支払われた合計額「年収」はどちらでも同じです。 当然に、納める所得税額は、まったく同額です。 なので、年間トータルでは、特に、損得はないんですょ(^_-)-☆
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きちんと確定申告すれば、問題ありません。
基本的には本業(給料が多いほう)に提出します。 それが逆になっても2か所から給料をもらっている人は必ず確定申告をしなければならないので、最終的にはどちらでも納める税金は同じです。
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