【点検】 防火対象物の所有者等に義務付けられた消防用設備等の点検。一般的に民間の専門業者に依頼する。 【検査】 いわゆる「消防検査」のこと。ある一定規模以上の消防用設備等の工事を行った際は消防機関の検査を受けなければならない。 ただし、消防機関は指示を出すだけで、実際に作業を進めるのは立ち合いの業者。 【査察】 今回の質問の件はコレ。「防火対象物が適切に管理されているか?」を調査するのが目的であり、消防用設備等を検査したり点検するのが目的ではない。 消火器や誘導灯をよく見るというのは、「一介の消防署員にはそれが関の山」だから、要はちゃんと「見てるぞ」というボースです。
「検査」と「点検」は違いますよ。
消防の立入検査(予防指導査察)では,消防官が点検機材を持っているわけではありませんので,そうした場合は検査ができないと思われます。ただし,建物への設備施工時の竣工検査(新築や増改築の際,消防署の担当者と施工した消防設備業者双方が立ち合い実施される確認検査)では消防職員の指示に基づき消防設備士が加熱加煙試験器(炙り棒のこと)を使用させるなどして任意の場所を指定し,そのエリアの火災感知器が作動するかどうかを確認させることがあります。 また,最近販売施工されている自動火災報知設備に関しては,火災受信機の操作によって火災感知器の機能を遠隔にて点検できる機能を持った機種も発売されてきておりますので,そうした機能の操作ができる消防職員がいる場合,その場の状況によっては消防職員が火災感知器の作動確認を行うということも考えられなくはありません。 もっとも,そうした法的点検義務がある建築物(防火対象物といいます)の場合,消防設備士等消防設備の点検や整備に関する資格を有する者が6か月ごとに1回,消火器や屋内消火栓など消火設備・自動火災報知設備や非常放送設備などの警報設備・誘導灯や避難器具などの避難設備や防火扉などの延焼拡大防止設備等の消防設備全般につきその性能の点検を行うことが義務付けられており,更にその上で,ホテル・旅館や病院などの特定の防火対象物に関しては1年に1回・それ以外のオフィスビルや工場・学校・ショッピングセンターなどの防火対象物であれば3年に1回の割合でその防火対象物を管轄する消防署に設備点検結果報告書の提出をしなければなりません(報告者は防火対象物の管理者になりますが,大体は消防設備点検業者が作成してくれます。)。これをみて設備の状況を消防は把握し,更には立入検査(予防指導査察)の実施により設備等ハードと設備管理に関する意識や万一の災害発生時の対応のソフト面の双方に問題がないかを消防が確認します。そうした対応を取っているのが実情ですね。 ちなみに,設備の設置や点検整備が行われていなかったり,その取扱いに関する訓練が行われていなかったり,防火管理に責任を負い実務を遂行する防火管理者が選任されていなかったりなど諸々不具合がある場合は消防から改善指導がされ,それを無視し続けた場合は再三にわたり指導が繰り返され,それにも従わない場合は文書で改善指示書を交付され今後の対応に関する計画書の提出を指示されます。それをも無視した場合は,最悪の場合その建物の使用をさせない施設使用停止命令を出す場合もありますし,消防法違反の防火対象物として建物名や所有者名がインターネット上に公表される(違反防火対象物等公表制度による)場合や,更に火災が発生し死傷者が生じた場合は防火管理者や建物所有者の刑事処罰がされることもあります。
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