解決済み
年5日の年次有給休暇の確実な取得について。2019年4月から年5日確実に有休を取得しなければならなくなりましたが、いまいち対象範囲が分からないので教えてください。 厚生労働省のホームページには、年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象と書いています。 それは①2019年4月以降に10日付与された時点で対象者となるという意味ですか? それとも、②2019年4月時点で有休の残日数が10日以上ある人は対象者となるという意味ですか?
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①です。 2019年4月時点で10日以上保有していても、義務化の対象となるのは、次の付与日からとなります。
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