試用期間であれ、研修中であれ最低賃金以上を支払わなければおかしいです。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当しますが、「試用期間中」の場合も形式的には該当するため、最低賃金以下でも問題ないとの回答もよくあります。が、実務上許可が下りることはまずありません。審査基準が厳しいからです。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可証」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずですw *参考として「試用期間中の減額特例は下りない」とする社会保険労務士の方のHPを貼っておきます。 https://worklifefun.net/trial-term-rules/ ①こちらは、たった1行だけですが面白い表現で書かれております http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?tag=%E8%B3%83%E9%87%91 ②こちらは、「特定社会保険労務士」の方のHPです。この方も「まず許可されることはない」と断言しておられます。それだけこの許可を取るのは現実的ではないのです。
当然です。 ただし、「試用期間中」の場合は、労働局の認可を受ければ除外されます。単に研修中の場合は、適用除外には該当しません。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm
通常は支払われます。また、残業代なども出さないといけません。 インターンの場合はこの限りではないです。
行政に予め届出をし「許可」を受けていれば、時給が最低賃金を下回っていても問題ありません。 多くの場合は許可を取っていないと思われますが(^^;
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