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司法書士の会社法について。 (問題) 特例有限会社において、定款の定めに基づく取締役の互選により新たな者を代表取締…

司法書士の会社法について。 (問題) 特例有限会社において、定款の定めに基づく取締役の互選により新たな者を代表取締役に選定した場合には、代表取締役の変更の登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要は無い。 (答) ○ (解説) 整備法には何もかも書かれていないから、取締役会を設置しない株式会社のケースと同様に考えればよい。(商業登記規則61条4項後段) (質問) 解説の通りであれば印鑑証明書の添付の必要があると思うのですが、なぜ答は必要無しで○なのでしょうか? 宜しくお願いします!

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回答(1件)

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    取締役会を設置しない会社の就任承諾書の印鑑証明は、取締役レベルで提出を要します。取締役会設置会社では、代表取締役レベルで印鑑証明書を要求されます。これが基本的な前提です。61条4項、5項参照。 なので、取締役会を設置しない会社で代表取締役を互選しても、今更代表取締役の実在性を確認する印鑑証明書は不要です。互選を証するための、取締役の印鑑証明書は、乗っ取り防止のために必要ですが、それは商業登記規則61条6項の問題です。

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