教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災不認定後の慰謝料請求についての質問です。 パワハラ、嫌がらせを数年受け続け、より酷さをました一昨年にうつ病を発…

労災不認定後の慰謝料請求についての質問です。 パワハラ、嫌がらせを数年受け続け、より酷さをました一昨年にうつ病を発症しました。 休職しましたが、休職中の数回の面談でもパワハラの言葉を吐かれ、悪化してしまい退職しました。 また初診日以前の6ヶ月間を労災の目安として判断するのですが、パワハラは初診日以降~退職日の方が酷さを増しています。しかし判断する期間には入れてもらえませんでした。 労災を申請しましたが、不認定の結果になりました。 理由はまだ監督所に聞いておらず不明です。 慰謝料請求を考えていますが、労災がおりないと慰謝料請求は難しいでしょうか?また、弁護士には労災不認定の理由が重要といわれましたがそれはどういう意味なのでしょうか。

続きを読む

186閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    プロフィールにも書いていますが、私はパワハラ等で労災認定され、その後訴訟でも2300万円勝っています。 まず「労災認定」と「損害賠償請求」には、全然違う部分と、ほぼ共通する部分があります。その点をしっかり確認できれば今後の展開が読めてきます。 まず違う部分です。 労災認定とは「0か100か」という極端な判断しかありません。要は「支給決定か、不支給か」だけです。 支給決定ラインに乗らねば、全部不支給です。よって受験テストと同じで「合格点を取らねば、1点だけ不足でも全くの0点でも不合格」なわけです。 ですが裁判は違います。「0~100点、どこが出るかは裁判次第だし、その点数によって得られる補償が違う」わけですから。なので例え20点でも20点の価値はあります。 次は同じ部分。 それは使う資料や証拠、訴える内容です。 これは労災、訴訟、どちらであってもほぼ同じです。よって結果は大きくは変わらないという点では、労災不支給決定と言うのは裁判でのある程度の結果も表している、ということになります。 要は、労災不支給決定なら、裁判でもそんなに良い結果は望めない、ということです。 これは私の担当弁護士(労働門問題専門、労災案件ばかりしている弁護士)からも「労災認定がある・ないでは、裁判で得られる金額は10倍の差がある。あなたの場合も労災認定がなければせいぜい200万あればよかった方だ」と言われました。 先ほど、「裁判は0~100点のどれが出るかわからない」とは書きましたが、労災認定された・されなかったという事実は相当大きく、わかりやすく点数でいうと、 労災認定があれば最低80点以上からの争いが出来るが、 労災認定がなければ最初から30点くらいしか目指せない。 そんな感じだと考えれば良いと思います。 あなたの弁護士が「認定されなかった理由次第」というのは、恐らくは労災調査でパワハラの事実がどこまで確認できているかを知りたいのでしょう。 と言うのは、労災の調査結果というのは「良くも悪くもある程度の証拠」になるから、です。 労災に至らなかったということは、「あなたのうつ病の原因はパワハラではない」という結論を労働基準監督署が出した、ということです。 ですが、「パワハラはほとんどなかった」のか「パワハラはあったけど大した内容ではなかった」のか「かなりのパワハラは確認できたが、労災認定基準には届かなかっただけ」なのか、で裁判での争える度合いが違います。 うつ病の原因ではなかったとしても、パワハラそのものがあったのであれば、それに対する問題提起はできるからです。 弁護士は探偵ではないので、どんなパワハラがどこでどのくらいあったのか、という調査はしません。だからと言ってあなたの言い分だけをまとめてもなんの証拠にもなりません。 なので「労働基準監督署」という公的機関がまとめた資料に書かれている内容、これを公平な判断をしてもらう材料にしたいのです。 もちろん大したことが書かれていなかればそれも理由になってしまうので、もろ刃の剣ではありますが・・・ なので仮にですが「パワハラはほとんど確認できなかった」とあれば、裁判でもほぼなにも得ることが出来ないので、「裁判自体止めておきましょう、得るものが少なすぎる」的な判断をするかもしれませんしね。 とにかく、現在あなたが置かれている立場は「あなたのうつ病の原因はパワハラとは認められない」ということです。 これを裁判でひっくり返すのはかなり難しく、ひっくり返れば全国ニュースになるレベルです。なので「ひっくり返すのではなく、少しだけでも求められることを求めよう」という闘いになると思います。要は相手の粗探し、です。 なにせパワハラが原因でないなら、相手はあなたに支払うべき損害を与えていない、という主張をしますし、実際労働基準監督署もそのような判断ですので、裁判しても慰謝料はせいぜい50万とか100万とかが限界でしょう。50万以下の可能性の方が高いかとも思います。「慰謝されるべき損害」がほぼ無い状態なので。 それに対し、訴訟は短くて1年、長ければ2年、弁護士費用も上記と似たような金額になりますので、「例え100万得られても、自分の手元にはいくらも残らない」的な結果になる可能性もあります。場合によっては赤字裁判です。 そのあたり、弁護士さんとの話し合い、そして労災不支給決定の内容次第で考えてみてください。あとそもそも論ですが「弁護士の選任」段階であなりの差があるのが労災・労働問題訴訟ですので、その点も注意です。 一般の弁護士と、専門の弁護士では考え方そのものが全く違います。

  • 下の回答者が書いていることがほぼ事実でしょう 私の友人もパワハラでうつ病になり3年近く働けず、訴訟をしましたが合計1200万の請求に対し、結果は50万円の和解金だけでした。これを得るのに2年近い歳月と50万を超える弁護士費用を払っているので、実質なにも勝ってない、会社に50万の損害を与えただけだと嘆いていました。 当然労災は不認定で、弁護士からも「労災認定されていればなぁ~」とその差が大きいことを事前には知らされていたようですが、「加害者憎き」の感情だけで突っ走ってしまい、結果をみて「やらなきゃよかった」と後悔していました。 うつ病裁判で労災認定があるかないかは、実際かなりの差のようです

    続きを読む

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる