解決済み
不動産登記について誤っているのはどれか 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記権利者に対して登記手続きをすべきことを命ずる確定判決があった場合、登記義務者が単独で申請することができる ○ 正しい 共同申請しなければならない登記について、登記権利者が申請協力しない場合、登記義務者は登記権利者に対し登記手続きをすべきことを命じる確定判決を得れば、単独で登記を申請することができる 質問 登記権利者が裁判に勝つと、判決により登記権利者が単独で登記申請することができると思っていました。 1.この問いが正解ならば、逆の義務者が裁判に勝つと義務者が単独で登記できるということですか?(問題集が本当にあっているかの確認) 2.問いのような場合、登記権利者が協力しないということだから、権利を得ない登記義務者が単独で登記をする必要(筋)はないのではないでしょうか? 判例があれば教えてください 詳しいかた教えてください 法令だから、答えにならないような回答やただ答えている人はご控えください
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民事執行法第74条で意思擬制されるのは、登記権利者とか登記義務者とかは関係なく、登記請求権や登記引取り請求権の訴訟の「債務者」の意思擬制です。 現在の登記上の所有者がA(売主)。Bが買主で、所有権移転登記の登記権利者ですが、B(登記権利者)がA(登記義務者)を訴えて「登記名義を引渡せ」と言う場合もあるし、逆にA(登記義務者)が、B(登記権利者)を訴えて、登記を引き取れ、という場合もあります。(引き取ってくれないとAはいつまでも固定資産税を払わないといけなくなります) 登記権利者とか登記義務者というのは、あくまで、登記申請の形式上、「権利者」「義務者」と呼んでいるにすぎません。 不動産ではありませんが、自動車を売ったのに名義を変えてくれないからいつまでも自動車税を払わなければならないし、駐車違反の罰金まで払わされて「いい加減名義を変えろよ」と訴えた元所有者の気持ち…といえばわかりますか。
1単独で義務者が登録できない場合自分(義務者)のものであると公的に証明できなくなる。これを防ぐために裁判で確定して登記できるようにする。と言うことです。 2権利者が協力しないからといって権利者が協力しない、必要がない。とは実はなりません。 理由としては不動産に関わる各税支払わないといけないのは権利者であります。
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