解決済み
登録販売者の資格取得について。 鍼灸師の資格を持っており、現在パートで月20日程度勤務しております。今はまだ子どもが小さい事もあり、子どもがある程度手を離れたら、自分で鍼灸院を開業したいと希望しています。 また将来開業するときに登録販売者の資格があれば、漢方もある程度扱えるのが魅力的だなと感じています。 あと数年間は開業の予定がないので、鍼灸院とドラッグストアのかけもちでパートをしながら実務経験を満たし、登録販売者の資格を取得するのも良いかなと思い始めました。 そこで、登録販売者について色々と調べていたのですが、 実務経験を満たし、かつ試験に合格し、店舗管理者の条件を満たすことになった場合、自分で鍼灸院開業、かつ薬の店舗を管理者として開業、という形では開業できないのでしょうか? 店舗管理者として従事する者は、その他の業務はできない、というような意味合いの文言を見かけまして、 それは薬の店舗の管理者として登録してしまった場合、鍼灸院で鍼灸師としての業務はできないという意味になるのでしょうか? 2年の実務経験を満たすよう働くことは簡単ではないので、もし資格を取ったとしても自分の思うような形で開業が不可能だとすれば、登録販売者の資格はあきらめるしかないのかなとも思い、今回質問させていただきました。
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販売登録者は、その店(会社)で登録されていれば他では使えなかったと思います。 但し、はり師・きゅう師の資格、仕事は関係ありません。あくまでも販売登録者の資格です。 また、通算2年以上の業務経験を積めば1人で販売可能だった筈です。
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整体マッサージ店 または 推拿整体店 からはじめてはどうですか? 宜しくお願い致します。 ブッタハンズりか
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