教えて!しごとの先生
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至急です!!

至急です!!バイト先でマイナンバー登録をして欲しいと言われて親にマイナンバーをバイトで登録しなくちゃいけないからどこにあるか教えて欲しいと言ったら 「正社員の親でもマイナンバー登録してないのにバイトで使うなんて悪用されるよ?」や、「マイナンバー登録するバイトなんて聞いたことない。あんたのその番号でお金引き落とされて家が大変なことになったらどうするの?あんたの責任だからね」 などと強く言われました。 でも、バイト先では登録してない人と名簿に載っていて、バイト先の先輩にも「マイナンバーを写真で取らなくちゃいけないよ」と言われたので、必ず登録しなくてはいけないものと思っていたのですが本当に登録した方がいいのでしょうか?

補足

マイナンバーを登録することによってのメリットも教えて頂きたいです!

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    いい加減な回答ばかりですが 結論を言うと 質問者様の親は正論を言っていますので、その通りにしてください。 マイナンバー登録のメリットなど【微塵もありません】 マイナンバー提出が強制なんて 法律の条文にもありませんし 政府も言っていませんし弁護士会も 提出は拒否できると明言しています。 私の回答を 質問者様と質問者様の親御さんで熟読していただければわかると思いますよ。 事実に反する投稿ばかりですが マイナンバーが悪用されないなんて明らかに「嘘」と分る回答は信用しなくてよいです。 もしそれが事実なら 表札の横にマイナンバーを書いても問題ないことになります。学校で子供がマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを持って行って遊び道具にしても問題ないことになります。しかし総務省がやめるように通達したのは何故でしょうかね? マイナンバーは人に知られると必ず悪用のリスクを伴いますね。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13212233138 で マイナンバーを職場に教えるのが強制と言うのは嘘です。 政府がそう回答して言いますが、今までの回答者は知らないのでしょうかね? マイナンバー通知の法的義務はありません。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは提出拒否されたら無理強いもしませんし、労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが事実に反します。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。 従って マイナンバーが無くても 会社も税務署も困らないのです。 会社もマイナンバーを扱うだけ セキュリティ予算をかけたり迷惑が増えただけ。 デメリットはあってもメリットはありません

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • マイナンバー(12桁の数字)をどんなに、誰にしられても悪用などされることはありません。知識のない人が、悪人に脅されるくらいです。知られたら困るような情報ではないとしっかり認識することです。 マイナンバーから個人情報を盗み取るなどは決してできない仕組みで構築された制度なのです。 もともとは、12桁のマイナンバー数値は公開する予定だったのです。国会議員という無知で「反対オンリー」の連中が保護する情報に後のなってしてしまったのです。 この仕事をリードした責任者は、スタート時にTシャツに自分のマイナンバーを表示して通勤するつもりだと公言していました。それほど12桁数字はたくさんの人にしられて安全なものなのです。 アルバイト先の会社も管理する人は、技量も意識も普通程度の人です。数値が漏れることなどいくらでもあります。しかし、なんの問題も起こらないのです。 マイナンバーを隠しておこうなどと考えること自体が「滑稽千万なこと」なのです。

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  • 法律なのです。 アルバイと先はあなたが住む市区町村の役所に 「給与支払報告書」と言う「誰にいくらの給与を支払ったのか?」を記入して提出する義務があります。 報告しなければ罰則もあります。 その給与支払報告書にマイナンバーを記載しなければならないのです。 でも書かないから提出できないわけではありません。 ただし、書かない理由を書かないといけないのです。 マイナンバー制度が始まって現在までマイナンバーが悪用された例はありませんし アルバイト先にはマイナンバーを厳重に管理する義務もあります。 繰り返しますがマイナンバーの提出は拒否できます。 でもそれは「あなたの事は信用できないからマイナンバーは教えられない」と言っているようなものです。 そんなことでアルバイト先でスムーズな人間関係ができますか? 写真が必要なのは「マイナンバーカード」です。 アルバイト先が必要なのは「マイナンバー」です。 カードではありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • >正社員の親でもマイナンバー登録してないのに 会社から給与貰っていれば正規だろうとバイトだろうと税務署に申請しなくちゃいけないので、親の会社の方が怪しいよ。 マイナンバーカードを作るなら写真は必要だけど、送られてきた紙の通知カードで普通は事足りるよ。(写真が無いから本人確認は出来ないけれど) オプションで住民票に記載できるので、通知カードなくなっても確認できるよ。

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