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産休→介護休業からの復職について 今月2歳になる子供が持病のため、当初予定していた今年4月からの復職が難しく、医師…

産休→介護休業からの復職について 今月2歳になる子供が持病のため、当初予定していた今年4月からの復職が難しく、医師の判断で来年4月からの保育園入園が許可されました。 会社に相談したところ、2歳になる今月までは育休を取得し、その後は介護休業を最大93日という事で来年1月までは取得出来ると言われました。私としては、介護休業終了後も無給でいいので在籍して来年4月から復職したいと思っています。会社からの回答は、来年1月以降については何とも言えないと言われました。 会社的にもこういったケースは稀なのかと思いますが、私の希望は可能なのでしょうか。もし1月末などで復職出来ないのなら退職を促されたら違法になると思いますが如何でしょうか?有給も40日ほど残っています。 もしくは、4月から復職後、勤務条件が変わるなど提案されたらどこまで違法ではないのでしょうか?休職前は勤続10年以上正社員管理職として働いていました。正社員のまま出来れば管理職として時短勤務で、働きたいと思っています。役職がなくなったり、契約社員に雇用変更の提案があったり、勤務地変更があることなどが想定されます。 宜しくお願いします。

補足

ご回答頂いた方ありがとうございます。 私からは会社に4月から復帰したいこと、ただ2月以降は在宅勤務か、月数日であれば一時保育や主人の有給などで出社できることは話しています。 あくまでこちらの都合ですので、出来る限りのことはしたいのですが、近場に頼れる身内もいなく、主人と私の2人で何とかするしかありません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私用の傷病でない休職が認められていればその期間は休めますが そうでない場合は復帰できないということは働かないといけないのに働いてない状態ですから普通は欠勤長くなると自動的に退職になります 解雇なら会社都合だからいい方 法的に絶対守られてるのは有給と看護休暇年5日くらいですね 介護休暇は要介護の場合に使えるものなので子供にはなかなか使えないけど会社的な扱いはそうでなくても使えるなら使えます 育休も3歳までは保険料かからないし延長交渉の余地はあるかなとは思いますがうまくいくとは限りません 働けなくて私用で休んでるのですから条件変えるよう言われるくらいありえます 看護休暇年度に5日+介護休業93日+有給40日で138日は休めるということになります 介護休業は3回計93日取れるから長期の公休はさけて年末年始の9日くらいは公休と欠勤を使い、どっか連休も3日公休にして150日くらいがのばせる最大かな… 間に欠勤挟めばもすこし延びるかな…可能な限り避けたいけど 10月→? 11月→30日 12月→31日(61) 1月→31日(92) 2月→29日(121) 3月→31日(152) 3~15日くらい足りないかな? 夫の有給をあてにする 親の有給をあてにする 4月がいけるなら3月もいけそうだし一時保育でのりきる くらいでしょうか

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