解決済み
通勤交通費は、使用者に支払い義務のあるものではありません。 ですので、有給休暇期間に対して必ずしも支払う必要は生じません。 ただ、労働基準法では、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と定められています。 なので、扱いは微妙ですが、きちんとしたところでは、就業規則に記載されていると思います。
有給に交通費や手当等は含まれません。 通常賃金ならば、時間給×あなたの契約上の労働時間です。 フルタイムだったならば8時間分。 時短で4時間とか6時間ならばその時間分が1日あたりの有給代となります。 有給には平均賃金での計算もあります。 こちらだと、全てを含んだ3ヶ月の総支給額を休みを含んだ暦の日数で割ってだします。 この場合、余程残業等してない限り通常賃金よりも減る事になります。
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