解決済み
マイナンバーを直に原本または通知書で確認させてください、と言われました。私は大学生で、先日から埼玉のとある福祉法人の児童クラブにパートとして週1で入る事になり、その際提出書類の中にマイナンバー提示がありました。いつもなら単に番号を書く紙だけ書いたり、コピーを渡すだけで大丈夫なのですが、今回は「お互いに確認するので、原本または通知書を持ってきて、確認させてください。」と言われました。 今まであちこちアルバイトや派遣をしていて、こんな事無かったうえに、マイナンバーの通知書は実家に置いてあったため親に相談したところ「そんな要求する会社怪しすぎる。マイナンバー渡したら悪用するに違いない。」と通知書を送ってくれません。 質問としては ①マイナンバーの原本または通知書を直に確認しようとする会社は怪しいのでしょうか?あずけても大丈夫でしょうか? ②万一直に確認する必要があるのか、事情が分かる方がいたら教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。
会社側での説明はしてもらいましたがよく分かりません。個人とお給料の管理や年末調整のためであることが中心のようです。しかし週一で所得税等かからない場合でも、原本または通知書互いに確認することが根本的に会社側で厳格に決められてるそうで、担当者はどうにもできないと言っていました。 なお、バイトする時に書くマイナンバーの紙は別に書く必要もあり、ますます原本を確認する必要性に親は疑問があるようです。
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コピーを渡すことに抵抗が無くて、原本を確認させるのに抵抗があるという考え方が私には理解できません。 その会社は、コピーなどを取ることによって情報漏えいの危険性を防ぐために、原本を目で確認したいだけなのではありませんか? 本人の申告だけでは間違いがあったらいけないので、原本かコピーで確認するのはどこの会社でもやっている筈です。 コピー提出よりも原本確認の方が、こういう方面に厳格で信頼できる会社だと私には見えますがね?
マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、イギリスやオーストラリアでは撤回、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。 マイナンバーを提出することに抵抗がないと言う人こそどうかしていると思いますね。マイナンバー人に知られて悪用の危険がないなら、自宅の表札の横に自分のマイナンバーを書いたり、小学校で子供がマイナンバー通知カードやマイナンバーカードをおもちゃにして遊ぶことをしないように総務省が警告しているのは何故でしょうかね? マイナンバーを普及させたい人にはなにか後ろめたいものがあるのだと思いますよ 人にマイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html さて、、、 ここから本題ですが このような質問が出る時点で、マイナンバーを要求する側の主張はNGです。 なぜなら マイナンバーを要求するなら個人情報保護法18条に基づいて その理由を説明する義務があるからです。それを怠っているから質問者様は知恵袋で質問しているわけですよね? なお、仮に個人情報保護法18条を守って マイナンバーを要求する正当な理由があったとしても提出は拒否して何の問題がありませんので提出しないと意思表示をすることが賢明です。 怪しい怪しくないは関係ありません。 マイナンバー通知の法的義務はありません。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは提出拒否されたら無理強いもしませんし、労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが事実に反します。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。 従って マイナンバーが無くても 会社も税務署も困らないのです。 会社もマイナンバーを扱うだけ セキュリティ予算をかけたり迷惑が増えただけ。 デメリットはあってもメリットはありません
なるほど:1
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