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産休中に給与が発生する場合は、社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 産前休業を取得する代わりに、残っている有…

産休中に給与が発生する場合は、社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 産前休業を取得する代わりに、残っている有給を使います。その間給与が発生するので社会保険料は支払うのでしょうか? 日本年金機構のHPによると、「産前産後休業中における給与が、有給・無給であるかは問わない」と記載があります。 とすると、有給だろうが社会保険料免除な気がしますが・・・ それとも産前休業を辞退して有給消化になるので、産休扱いにはならず、社会保険料を支払うのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料において産前産後休業は 出産以前(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日以前)42日から出産後56日のうちで”妊娠または出産に関係した理由により””労務に従事しない場合” を言います(厚生年金保険法23条の3頭)。 労務につかなければいいのであり、有給か無給かは関係ありません。 具体的には会社が「産前産後休業取得者申出書」(変更があった時は同変更届)という書類を年金事務所に提出し、そこに書かれた開始年月日の含まれる月から、終了予定年月日の翌日が含まれる月の前月まで社会保険料が免除になります(厚生年金保険法81条の2の2等)。 まとめると (1)出産日(出産予定日)以前42日以降 (2)妊娠、出産に関係することを理由に労務についていない (3)産前産後休業取得者申出書で産前産後休業と届けている 以上3つが揃えば、有給、無給に関わらず社会保険料は免除になります。 参考ですが、(1)を満たして会社を休んでいる場合も妊娠・出産を理由として休んでいるわけではないとして、(3)において出産前については産休と届けずに産前産後休業としないことは可能です。出産前の休業は申し出によることになっており取得するのが義務ではないからです(出産後は義務なので産休となります)。この場合は出産後のみ産休となり、産前については産前産後休業による社会保険料免除の対象にはなりません。 ・出産後について産休と届けない事 ・出産日(出産予定日)以前42日より前の日を産休開始日と届けること はできません。

  • 産休中は免除制度をご利用が普通なんですが、会社からお話は無かったんですか? https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html 産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。

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  • 1.質問者が現時点で休暇に入っていないという前提条件で回答いたします。 2.出産予定日前6週間(産前休業対象期間)の有休休暇の取得に関する質問だと思います。 3.産前休暇扱いにするのか、その期間の一部又は全部を有給休暇とするのかの選択権は、従業員にあります。仮に、10/31が予定日であれば、9/22~産前休業となりますので、9/22以後は、年休であろうと無給であろうと休んでいれば、社会保険料は免除となります。質問者が有休休暇を使っても、この例では、9月分以降の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)が免除となります。 以上、お大事に

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  • もよりの社会保険庁に電話したら丁寧です ここのところちょくちょく小さなことで変更があるので 辞退の件も聞かないと今の感じでは会社からの扱いは産休になってないし、有給消化は社内的なことなので、ちょっとまずかったかも。

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