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中小企業勤務です。 業績は決してよくありません。 現在59歳で来年定年を迎えますが、定年後も働きたいという方がいます…

中小企業勤務です。 業績は決してよくありません。 現在59歳で来年定年を迎えますが、定年後も働きたいという方がいます。 正直、お仕事があまりできないので、 60歳で辞めていただきたいというところです。まだ経営が安定していた頃に入社した職員で給料は一番良く職員です。若手2名分の給料を取っています。 本人は定年後延長して働く場合、給料が下がるのはおかしいという認識。60以降も働けるのは当然だと、外部にも話しているようです。 どうしたら60で辞めてもらえるでしょうか。 延長の場合、給料半分にできるでしょうか。 社則には一応定年後延長となるのは双方、労使の同意があった場合とあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在の法律では定年について60歳以上の設定が義務づけられていますが、その定年に達したときは本人が希望すれば継続雇用(65歳)が義務付けられています だから60歳で【はいさようなら】はできません ただ、給与については引き下げが可能です 再雇用契約で決めればいいですね 一定額以上の引き下げについては本人に補助金が支給されます https://style.nikkei.com/article/DGXMZO33766820T00C18A8PPE001/ に書いてありますので参考にしてください 詳しくは、ハローでしっかり指導してくれますので相談してください

  • 給与半分とは言わず時給950円とかにすればいい。「うちがあなたに出せるのは、これだけです」といえば辞めてくれますよ。

  • 雇用延長で給与を50%減額は可能と思います。不足分は高年齢雇用継続給付を受けるよう勧めてみてください。これで納得してもらえないなら条件が合わないということでお引き取り頂くことができるでしょう。なお、高年齢者雇用安定法という法律が施行されていて、60才定年で追い払うことはできません。定年廃止か65才まで引き上げあるいは雇用継続制度を定める必要があります。当然ですが、貴社就業規則よりも法が優先されます。本人が給料が下がるのはおかしいと言ってるのは、ある運送会社勤務の労働者が裁判で勝ったニュースを知っているのでしょう。しかし、あのケースは肉体労働にて、荷積や運搬の業務内容と勤務時間が定年前と変わらず、単に給料が下がっただけ。会社はコストが下がった分儲かる図式だったからです。

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