解決済み
教員免許取得者、もしくは取得しようとしている方にご質問です。 大学で、高等学校教諭1種免許状を取得出来ると書かれてるのですが、この免許状を取得し、自ら都道府県(市町村?)等に届け出て、需要がある場合は教員として働けるというような流れなのですか? そして、教員資格認定試験と教員採用試験の違いを教えて下さい。 この2つの試験は、どのような方が認定試験で、どのような方が採用試験を受けるのでしょうか? 全くの初心者であり調べても仕組みがよくわからなかった為、どなたか教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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○文部科学省の課程認定を受けている大学(学部)で必要な単位を修得して卒業すると教員免許が取得できる。(中学校・高校の免許は教科ごとに授与されるので注意) ○教員免許取得後(取得見込可)公立学校は都道府県(政令指定都市含む)が、私立は各学校が実施する教員採用試験に合格すると教員として採用され学校で教えることが出来る。 ○教員免許は前述したように大学で取得するのが原則ですが、特例として小学校、幼稚園、特別支援学校の免許状は文部科学省が実施する教員資格認定試験に合格すると取得することが出来る。 ○従って認定試験はあくまでも教員免許取得のためのもので、認定試験に合格した者も実際に教員になるためには教員採用試験を受けることが必要。
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