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年末調整の生命保険控除について教えてください。 妻がアルバイトをしているのですが、金額が扶養の範囲内なのに、職場から生…

年末調整の生命保険控除について教えてください。 妻がアルバイトをしているのですが、金額が扶養の範囲内なのに、職場から生保の控除証明証を持ってこいと言われました。これって変では?妻がアルバイトをしているのですが、扶養からはずれては困るので、計算して月々は10万円を超えないように、年収は103万円を越えないようにしています。 ところが、妻の職場から、年末調整のために使うので、妻の生命保険の控除証明証を持ってきて欲しいと言われました。 所得税もかかっていないはずなのに、と疑問に思っています。 そのあたりのことは、全くわかりません。どなたか、詳しいことを教えていただけないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    生命保険の控除証明証は、単純に確定申告をすれば、払った税金が戻ってくるだけの話だと思うのですが・・・・ それを持って行って、会社で確定申告すれば、いくらか戻ってきたりしますよ。 ただそれだけの事ですよ。

  • 税金カテではないですよ。 生命保険控除→生命保険料控除 単純に、担当者は、奥さんの給与額を確認した上でそう言っているわけではなく、「該当しなかったり、ご主人の方で申告するのなら、『ありません』と回答されるだろう」と思っているだけだと思いますが。 何も、「必ず提出しろ」と義務づけたわけではないでしょう? 念のため ・「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。「(他に控除がない場合に)自分に所得税がかからない所得金額」と「夫が控除対象配偶者として申告できる所得金額」が同じになるだけです。 ・103万円以下であるかどうかは、12月支給の給与額が確定しなければ分かりません。 ・100万円超なら、住民税の所得割はかかるはずです。

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