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レセプトの月遅れとは何をどうするもの? 医療事務を始めたばかりのものです。小さなクリニック勤めで、教わる先輩も引き…

レセプトの月遅れとは何をどうするもの? 医療事務を始めたばかりのものです。小さなクリニック勤めで、教わる先輩も引き継ぎもなく、分からなすぎて泣きそうな毎日です。 特にレセプトについては本当によく分かりません。特に月遅れです。 例えば、8月に一度自費払いした患者さんがいて(保険証忘れなどで)、保険証を確認して差額の清算をしたのは9月だとします。 でも、その前に(9月に入ってすぐとか)8月分のレセプトは送ってしまった場合、8月分をレセプト月遅れとするのが意味が分かりません。 だって、この場合、もうその患者さんの8月分はレセプト送ってしまっている訳ですよね? なのに、月遅れとはどういうことでしょう? 自費で払った日の分だけを、月遅れとして他の患者さんの9月分と一緒に10月頭に送るってことですか? (自費の分はレセプト請求できない、みたいな事を聞いた気がするのですが…それもあやふやです) 乱文ですが、医療事務の先輩方に教えていただきたいです!

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常、レセプト請求は、診療月の翌月10日までに請求する事となっています。 ただ、質問にもあるように保険証の提示が遅れたり、保険証の変更を患者が医療機関へ伝えていなかったりした場合、既に請求済みという事があります。 そんな時には、保険証が確認出来た、保険証の変更を認識出来た月の翌月10日に請求する事を「月遅れ請求」と呼びます。 要するに、通常の流れで診療月の翌月10日に請求出来ず、更にその先の請求になってしまったレセプトを請求する事を言います。 レセプト請求は「診療した月から3年間は請求出来る権利があります」 極端な話ですが、平成29年10月分のレセプト請求は令和1年9月まで請求する権利があります。 これも「月遅れ請求」です。

    そうだね:1

  • レセプトは、保険者へ窓口(患者負担金)で支払ってもらっても、そこで払われない保険者へ保険者負担額を請求するものです。 自費の方の場合は、窓口で保険者の分も患者さんから頂いたので、(保険者に請求する金額はありませんからレセプトはいらない事になります。)8月のレセプトは無いので、請求もされていません。 なので、保険証を確認して患者さんにお返ししたのなら、お返しした金額(保険者負担分)を、今度は、保険者へ請求しないとならない事になります。 しかし、もう8月分の請求はしてしまったので、今の9月の診療分と一緒に(10月始めに)送る事になります。 つまり、月を遅らせて請求必要があります。 この翌月に限らず、月を遅らせて請求する事を《月遅れ請求》と言います。

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    なるほど:1

    そうだね:1

  • 月遅れは 8月に自費払い→9月に差額返金 8月のレセプトは9月分と一緒に請求 質問者様のケースは 8月に保険で診療があった日と 自費払いの診療の日があったと言う事でしょうか? それなら8月のレセプトを取り下げして月遅れで請求します

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    そうだね:1

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