解決済み
退職の拒否は労働基準法で認められていないので、法定により退職届の日付から2週間以内で自己都合退職が成立します。自己都合なので、理由は何でも大丈夫です。有給があるなら、今からでも退職日をずらして消化し切ることをお勧めします。有給が無ければ、引き継ぎ期間として残り日数は出社されてください。
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