解決済み
体調不良か、仕事のストレスか。先ず、内科と心療内科のどちらに行けば良いか分かりません。 32歳の男です。 症状としては、水溶性の下痢が1日に5〜8回、こめかみあたりの頭痛、嘔吐、めまい 、キーンと言う耳なり、夜に2から3時間起きに目がさめるといったことがあります。 以前は店舗で接客をしていましたが4月に転勤になり、地方支社の事務系の部署に配属になりました。 言い訳にしかなりませんが、異動当初は慣れない事務仕事で誤字脱字や計算間違いが多く、上司にキツく指摘されることが多々ありました。 どうにかミスを減らし、些細な事で指摘される事は減りましたが、支社勤務が無く事務仕事の根幹を分かっていない事、前任者の真似ばかりで自分の頭で考えていない事、前任者に比べて仕事が遅い事等を指摘されます。 最初は「ごもっとも」と納得し、聞き入れていたのですが、次第に指導がエスカレートしていきます。 例えば、メールのCCに上司を入れる(これは理解できます)→メール送信前に下書きを印刷して上司の決裁をもらう→決裁をもらいその通りに直して送信した後に「やっぱりここもおかしい」と指摘され送信したメール文を印刷したものに赤ペンを入れられ机に置かれる、10分ぐらいのご指導を受けると言った具合です。これが週に何回もあります。 重要案件も同じような具合で、事前に相談する段階で厳しく指導される、上司が手直しする、手直しした通りに行っても厳しく指導されるといった具合です。 私が未熟なので熱心に指導してくれているのだと思いますが、口調がどんどん荒くなり、怒鳴りつけるように話してくるため、萎縮してしまうようになりました。 電話の取り次ぎなど些細な事でも怒鳴りつけるように話すことがあり、声をかけるのも一苦労です。 他部署の上司から「もっと優しくしてやったら?」と言われた際も、直属の上司は「私はわざと厳しくしてるんですよ。」とニコニコしていました。 また、下請業者に対しても私のように厳しく指導するため、下請業者の中でも「あそこの会社にはパワハラ 紛いの事をする人がいる。」と噂になってしまっています。 なんとか夏休みまでは休まずに出勤していたのですが、先週の夏休み明けから仕事に行けなくなりました。 大きな案件も抱えており、ズルズル休むわけにはいかないのですが、身体的症状が酷くなり身体が怠いです。 上司に対する恐怖も以前は、気合いでなんとかなっていましたが、身体に力が入らず恐怖心に負けてしまいます。 残業は月に40時間程度でそこまでブラックという事はないです。 更に上の上司には2ヶ月ほど前にこの事を相談していて、直属の上司に配慮するよう伝えてもらいましたが、さほど対応が変わることはありませんでした。
皆さんありがとうございます。 私の状況がパワハラ なのかどうかも分からず、気持ちが晴れない状況です。 ミスが多かった、未経験で未熟、叱責はされるが最終的なフォローをしてもらえている、自分が悪いんだと割り切って乗り切ってきました。 しかし、夏休み前後に友人や先輩に相談したところ、「指導方法が過剰」「パワハラ じゃないか?」と言われ、急に怖くなり始めました。 また、夏休み前に下請業者の人から「貴方も大変ですね。どうか無理なさらないで。」と励まされたのが、逆に自分の置かれている状況に対して恐怖を感じるようになり始めました。 同じ部署内での直属の上司の評価は「完璧主義で気難しいけど真面目。根は良い人。」といった評価です。 心療内科に行くと直属の上司を悪者にし、更に仕事がし辛くなるのではないかと悩んでいます。
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労働組合と 労働基準監督署へ行きましたか? 違法行為に違法行為で返すのは正しく、無礼に無礼で返すのも正しい人です 労働組合が動くと労働基準監督署も動きやすい、 (虚偽告訴罪は3か月以上10年以下の懲役) 労働組合は組織票となり法律改正の議員に働きかけられます ★労働基準法を知らなければ管理職になれない法律作りましょう 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 パワハラは労働基準法 五条違反です (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の★臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は★出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、★事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 会話は録音しましょう
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はい。労災対象ですね。 先ずこの知恵袋よりも労基に相談すること。 より具体的にパワハラの内容を聞かれ、証拠集めを要求されます。 並びに、直ぐに精神科に通ってください。睡眠妨害は万病の敵です。 弱い睡眠導入剤を処方してもらい、ぐっすりと睡眠を取り、美味しいモノを食べて英気を養うこと。 自律神経も狂ってますので、仕事終わりに、足裏マッサージに行くか、運動をして汗を書くのも効果的。 今日から戦いましょう!
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