解決済み
自衛隊病院の医師や看護師は自衛官の身分を有しており、災害等では現場に派遣されるようです。警察病院の医師や看護師も同様に警察官の身分を有しており、死体検視を行うこともあるのでしょうか。
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まず、警察病院自体が、国・都道府県の警察組織に含まれない”民間病院”です。 警察病院は、警察の外郭団体である警察共済組合などによって運営されていますが、これらは、警察の関連団体として、警察官と警察職員並びにその家族を対象とした福利厚生事業を行う”民間団体”です。 (現在の警察病院は、一般の方にも診療対象を広げています。) そのため、警察病院に勤務する医師や看護師などの医療従事者、事務を担当する職員は全員民間人(一般企業でいう従業員に相当)であり、警察官や警察職員の身分は有しておらず、ましてや公務員でもありません。 「死体検視を行うこともあるのでしょうか」とのことですが、その警察病院や医師が各都道府県警察から委託や指定を受けたら、それに従事する場合もあるとは思いますが・・・。
身分はありません。 ただし、検視は警察や検察官の業務ですが、死体検案書は医師にしか出来ないため、医師の立会が必要で、それには当然警察病院の医師はできます。
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