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種類株式 司法書士の勉強をしています。会社法で種類株式がよくわからないので教えてください。

種類株式 司法書士の勉強をしています。会社法で種類株式がよくわからないので教えてください。種類株式が発行されてる会社の場合 たとえば発行済株式総数100株のとき 普通株式99株 拒否条項付株式1株のとき 株主総会全体総会で議決権ある株主は99株のみが出席して99株の議決権となるのでしょうか? それとも、議決権ある株主100株出席して100株の議決権となるのでしょうか? つまり、種類株式というものは、普通株式にプラスアルファのオプションを付けているものと考えるのでしょうか? それとも、普通株式とは全く別の株式で普通株式の議決権がそもそもなくて与えられた内容しかない株式なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    拒否条項付株式1株も全体の株主総会で議決権があるので、100株で数えますよ。 全体の株主総会で議決権がない場合をよく考えましょう。 議決権制限株式とか、相互保有とか、いろいろありますよね。 議決権がない場合だけ株主総会で議決権がないわけですから!! それに該当しないのなら余計なことは考えなくて大丈夫です。

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