介護保険法200条に時効に関する項目があり、 「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する」となっています。 ものすごく簡単に言えば、介護保険のお金に関するものは2年で時効ということです。 ここで、ご質問の200条の2の 「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」という条文は何を意味しているかということですが、 まず『賦課決定』についてご説明します。 賦課決定とは、簡単にいうと保険料を保険者側が決めるということです。 税金でよく使われる言葉ですが、賦課決定方式と申告納税方式というのがあり、賦課決定方式は行政側から税金をこれだけ払いなさいと決められるもの、申告納税方式は税額がこれだけなのでその額を納めますと納税側が申告するものですね。 話を戻しますと、時効は2年なので、保険料についても2年以上前のものについては賦課決定できないということです。その上で、通常保険料の時効というのは各月ごとに進行します。4月の未納分を徴収できるのはその2年後まで、12月の未納を徴収できるのはその2年後までです。しかし介護保険料は年度単位で決まっています。そのため、年度の最初の保険料の納期限の翌日をその年度に関する保険料の全ての時効の起算日とすることになっています。 時系列を書いてみますと、 T年度始 → T+1年度始(1年経過) → T+2年度始(2年経過) T年度末 → T+1年度始(1か月経過) → T+2年度始(1年1か月経過) このようにT+2年度始の段階ではT年度始からは2年経過していますが、T年度末の段階からでは1年1か月しか経過しておりません。それなら2年未経過の部分だけ賦課決定し直して保険料を変えようということを行うと、年度で決まっているはずの保険料が年度の途中で変わってしまうことになります。そのため、年度の最初の保険料の納期限の翌日をその年度に関する保険料の全ての時効の起算日とすることとし、月単位で見れば2年未経過であっても年度始の納期限の翌日から2年が経過していればその年度の分はまとめて賦課決定できない取り扱いとしています。
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