教えて!しごとの先生
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医薬品医療機器等法について勉強している者です。

医薬品医療機器等法について勉強している者です。薬局の薬剤師不在時間中のことで至急教えて頂きたいことがあります。 薬剤師不在時間は、 「開設者が」調剤室や要指導医薬品陳列区画や第一類医薬品陳列区画を閉鎖したり、掲示事項を掲示したりしなければならないとあります。 開設者がしないといけないということは、必然的に開設者不在の時は薬剤師不在時間は作れないということでしょうか? それとももっと広い意味で、開設者が指示して従業員が封鎖してもいいという意味なのか、、 そもそも開設者自体、薬局に勤務しないといけないのかどうかも分かりません。 詳しい方どうか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    管理薬剤師してるものです 開設者がいなくてもいいです あなたの考えで大丈夫です だって、大手チェーン店とか無理じゃないですか 保健所にもそれを指摘されたこともありません

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