1.公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、非営利性が徹底された法人として非営利型法人になります。 ・剰余金の分配を行わないことを定款に定めている。 ・解散時には、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。 ・上記の定款の定めに違反する行為を行うことを決定したり、行ったことがない。 ・理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。 なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。 2.公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、共益的活動を目的とする法人として非営利型法人になります。 ・会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。 ・定款等に会費の定めがある。 ・収益事業を主たる事業として行っていない。 ・定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を行うことを定めていない。 ・解散時に残余財産を特定の個人や団体に帰属させることを定款に定めていない。 ・上記の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定したり、与えたことがない。 ・理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。
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