解決済み
公認心理師試験の受験資格について質問です。区分Gの実務経験5年と現任者講習の受講に関して:老人福祉施設(同一法人)にて生活相談員(デイサービス)とケアマネージャー(グループホーム)の経験が通算すると6年以上あるのですが受験資格はあるのでしょうか?生活相談員またはケアマネージャーの業務は実務経験に含めてもよいのでしょうか? 心理に関する支援を要する者(つまり認知症や精神障害・うつ病等の利用者さんたち)の心理状態の観察や相談、助言、指導、その他の援助や関係者(家族等)にも同様の支援を当然ながら業務として行っていました。
2,694閲覧
2人がこの質問に共感しました
公認心理師の実務経験としてカウントできる業務は以下の3つですが、これは、「心理学に関する専門的知識及び技術をもって」行うことが前提として記載されている行為です。 (1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 (2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 (3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 「心理に関する支援を要する者」の支援に関わる職種は様々です。 心理職だけでなく、医師、看護師、教諭、保育士、ソーシャルワーカー、作業療法士、薬剤師・・・などなど、順不同に挙げましたが、いろいろな職種の人がそれぞれの専門性に基づいて支援を行っています。 あなたの場合は生活相談員とケアマネージャーとのことで、職名を見た限りでは心理職では無いですが、実態としては心理職に準ずるようなお仕事をなさっておられたのでしょうか? もしそのような実態があるのなら、雇用主に実務経験証明書を記載してもらえばよいでしょう。 まずは、勤務先において、あなたが心理の仕事をしていたと認めてくれるかどうかですね。 もしくは、あなたが心理の仕事をしていなくても、おおらかというか大雑把というか各職種の専門性についてあまりこだわりが無いような雇用主なら、そう気にせず実務経験証明書を発行してくれるかもしれません。 実務経験証明書を発行してもらえれば、とりあえず受験申請書を提出することはできます。 次に、受験申請書を提出した後にどうなるかです。 第一回目の試験は受験資格の審査に関して問題が多かったので、どさくさに紛れて他職種の方もけっこう受験なさっておられたようです。 そのような状況も踏まえてか、第二回の試験では実務経験証明書に「職種」の記入欄が追加されました。 職名が生活相談員やケアマネージャーですと、受験資格の審査にパスできるかどうか微妙なところかと思います。 また、業務内容等についての問い合わせがくる可能性もありますので、その際に提出する資料など事前に用意しておいたほうがよいかもしれません。 まとめると、実務経験として認められるかどうか分かりません。 「明らかにOK」ではないですが、「明らかにダメ」とも言えません。
なるほど:1
公認心理師国家試験の受験に必要な実務経験は、 (例) ・小中高のスクールカウンセラーとしての勤務経験 ・カウンセリングセンターの心理カウンセラーとしての勤務経験 ・・・などと、 なっています。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
公認心理師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る