解決済み
失業手当受給中のアルバイトについて。8月で退職、10月から職業訓練予定ですが手当の支給が11月末からだそうで貯蓄もゼロどころかマイナスのため家賃補助を使ったとしても生活が回りません。 そのため9.10の生活が回らないのでその期間だけでもバイトをしたいのですが調べたところ申告すればできるもののした分が減額あるいは支給されないようなんですがそれは結局収入としてプラスにはならないという解釈で良いのでしょうか?泣 また、ネットで不正受給バレない方法とか書いてありますがネットなんて職員とかも勿論見られますしマイナンバー制度もあり、知り合いの手伝いとかでもない限り実際バレないって無理ですよね……。
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会社都合退職なん? 8月退職の給料は9月に貰えるやろ? 今月の給料も少し節約しておく必要があるかも、ですね。 >申告すればできるもののした分が減額あるいは支給されないようなんですがそれは結局収入としてプラスにはならないという解釈で良いのでしょうか? そうですね、そんな感じです。支給されない分に関しては、延期になっているだけなので支給日数が減ることはないです。職業訓練に通うのなら意味無いか(^_^;) 不正受給に関しては、スグに見つかるパターンよりも後日(例えば就職してからとか)、バレることの方が多いようです。 バレてしまったら貰った分の失業給付額の3倍返しのペナルティになります。失業給付もストップですね。 知り合いの所の方が危険です。もし喧嘩などした場合、ハロワに密告される可能性が高くなりますからね。
アルバイトで給料を貰うと職場は人件費を経費で落とすために税務書類を提出して その書類は画像で読み取られて国税総合管理システム(KSK)でデータが蓄積されます。 このため 普通はアルバイトをすればその所得は公的機関に筒抜けです。 マイナンバーは一切関係ありません。 マイナンバーで所得を把握すると言うのはデマですよ。 確定申告でも会社の労働でもマイナンバー提出拒否で不利益は一切ありません。 職場でも マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプライバシーを守るために提出拒否している人は大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html 全ての職場でマイナンバー提出拒否可能です。 しかしながら マイナンバーを提出しないことはいくらでも稼げることには繋がりません。 マイナンバーを提出しなければ、税務署などで企業から提出されるマイナンバーのない書類が受理されるだけです。 もし、マイナンバーがないと税務署が所得の把握が不可能になるならこのような回答をするわけがない。もしそうなら一時的にも脱税したい人間の「提出しないもの勝ち」になり不正と不公平を煽ることになるのでこんな回答をした担当者の首が飛んでしまいます。 現実この政府回答に誰も異を唱えない。それは国税当局の人はみなマイナンバーと正確な所得の把握が無関係であることを知っているからです。 理論的な話をしましょうか なぜ マイナンバーがなくても困らないのか? 税務署 役所などはマイナンバーでお金の流れを調べるわけではないからです。つまり マイナンバー制度で脱税を摘発するとか不正を調べるとかそんな話はウソってことですね。 いろいろな申告書には住所や名前を書きます。住民票にマイナンバーが記載されているくらいですから、税務署のコンピューターで住所と名前でその人のマイナンバーは容易に引っ張れます。それなのにわざわざ通知カーや身分証のコピーを貼るつけさせる意味がなく。マイナンバーが有効に活用されているんだぞという単なるパフォーマンスに過ぎないんですよ。 マイナンバーが導入される前から所得などわかってしまいます 口座資産は開設時に本人確認がされます。 2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法によるものです。 これとは別に 国税庁には国税総合管理システムなんてものがあります。 これ2001年から全国網なんですよ。 (上記法律で本人確認されたデータも入力されます) 国税総合管理システムは年間維持費が600億円かかっています 以下が 国税庁職員に配られた研修資料の文章です。 ~~~ 国税総合管理システム(KSK)について。 (中略) 国税総合管理システムの実験が行われたのは1995年1月で 東京国税局管内の京橋、川崎北と仙台国税局の福島、白河の税務署が当初の対象となっています。 そして1997年には東京国税局、1999年には大阪国税局、2000年に名古屋国税局の全署と関東信越国税局の県南10署でKSKが導入実用化され、2001年11月29日から全国区となります。 このシステムでは納税者の申告内容をOCR(光学式文字読み取り)で自動的にコンピューターに入力し、集められた情報を集約して地域や税目を超えた一元的な納税者の管理を行っているので、全国各地のあらゆるところからの情報を突き合わせて脱税の疑いのあるものを調べることができます。そのため 申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違っている場合には、自動的に税務調査対象として認識されます。 (中略) 栃木県の佐野市出身の不動産賃貸業者が、同県内の他市町村や東京、埼玉など1都3県の約20箇所に住民票を転々と移転し養子縁組などで氏名を変えて税金逃れをしていましたが、このシステムが全国網になった直後に、所得税法違反で摘発されるなど効果を発揮しています。 ~~~ 企業や個人事業主が申告する書類、銀行口座と入出金など全部データとして行きますし、年金事務所などの情報も行っています そしてお金の入出金があるところ相手方のデーターも入っています。 たとえばAさんがBさんに取引でお金を払いました。Aさんは払う方 Bさんは受け取る方ですが、Aさんが正しい申告をしていれば Bさんが所得隠しをしても矛盾が生じて不正がばれてしまいます。 生計を別にしている親族を勝手に扶養家族の申請をしても見つかってしまいます。 だからマイナンバーなんて関係ないですよ。マイナンバーがあってもなくても手間が変わることもありません。 これでも不正するには申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違わないように取引相手と共謀して念入りに打ち合わせて、国税総合管理システムに入力される前の書類を捏造するしかありません。そうなってしまえば当然マイナンバーがあっても無力です。 これって もう15年以上前の話で当然マイナンバーなんて関係ないんですよ。 マイナンバーなど飾り もっとシビアな言い方をするなら「紙についているシミ 汚れ」と同様あってもなくても関係ない。だから マイナンバーなんて脱税防止に役に立たないと国会議員が答弁しておるのです。 衆議院議事録 第189回国会 平成27年5月15日(金曜日) 内閣委員会 の 当時の大臣 山口俊一の答弁を読んでいるとわかりますが、 マイナンバーは脱税阻止には役に立たないと答弁しています。 (あまりにも長いので省略、検索すれば出てきますよ) ~~~~~~~~~~~~~~~ ということで 公的機関のお金の流れを把握する仕組み、 マイナンバーに関係する法制度 どれをとっても 「マイナンバーを提出しなければ公的機関が業務に支障をきたす」とか 「提出拒否で不利益がある」 というのはありえないのです。 ですので マイナンバーを提出しなくても 所得は把握されます。 マイナンバーを提出しないメリットは プライバシー漏洩と犯罪に巻き込まれる危険を回避するためです 働いて所得がバレナイ仕事があると知れば 風俗や水商売のようなケースです。 風俗や水商売はこのようなケースもあるわけです http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11162606991 このような場所では 働く側が「金銭欲」から脱税しているのではなく 「仕事そのものを隠したい」のが動機の人が多いです。 ダブルワークをしているときに本業の会社にバレると困る、あるいは家族に知られたくないなどが動機で、扶養家族から外れたり住民税が新規に徴収されるとばれてしまう可能性があるので 店の方でも正しい税務申告をしないで隠す一方で、人件費を経費で落とせない分、その穴埋めに自分でも脱税しているケースですね。
なるほど:1
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