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上司からのハラスメントのストレスで蕁麻疹と血管性浮腫になり、投薬のために通院を余儀なくされています 労災の対象になるで…

上司からのハラスメントのストレスで蕁麻疹と血管性浮腫になり、投薬のために通院を余儀なくされています 労災の対象になるでしょうか? また、上司を訴えることはできるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災はならないですね。 ハラスメント等が原因で労災に認められるのは精神疾患、しかもICD-10分類のF2~F9分類に当てはまる疾患だけです。 蕁麻疹はL50類、血管性浮腫はT78類。 要するに「ハラスメントなどのストレスが原因では発症しない疾病」となりますので、労災の対象になりません。 ですが上司を訴えることは出来ます。なぜなら訴訟の権利は国民すべてに等しくあるからです。 ただ訴訟はできますが、勝てるかどうかとなるとまず不可能でしょうね。 原告に義務がある「立証」が不可能でしょうから。

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