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労災の書類16-6について教えてください。

労災の書類16-6について教えてください。アルバイト通勤中に怪我をして通院中です。 休業補償給付でアルバイト先から労災の用紙が届きました。 いま、市民病院と整骨院の2ヶ所に通っております 書類の送り状には「16-6の書類の第1回を市民病院に。第2回を整骨院に提出し記入してもらい返却してください。」と書かれていたのでまずは整骨院に持っていったら「書類の第1回を持ってきて。1枚にまとめて書いちゃってもいいよ」といわれました。 アルバイト先の労災担当はすでに帰宅し、労災に詳しい人が近くにおらず聞くことが出来ません。 初めてなので何が正しいのかわかりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    市民病院に通院していたが遠いので接骨院にかえたという場合は、1回目を市民病院に(初診日~最終診察日まで)、2回目を接骨院(施術開始日以降分)に記入してもらいます。 並行して通っていた場合、どちらか一方だけで事足りる可能性があります。 6月1日受傷し市民病院受診、その後の市民病院での診察は月2回、接骨院での施術が週3回、請求段階での最終受診日は市民病院が7月1日接骨院が7月2日で、6月1日~6月30日休業分を請求する場合は、市民病院だけの証明で請求可能です。

    ID非公開さん

  • これは先に市民病院に行ってからの書類から整骨院の意味でしょうね。 元請けの市民病院より、先に下請けの整骨院に行ってしまったから、署名出来ないのでしょうね。

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