弁護士法上の弁護士会照会と呼ばれる方法で住所を調べることができる場合があります。事件を受任しており、そのために必要不可欠な事実調査であれば照会ができます。携帯電話番号からの契約者情報については一定の条件があれば応じてもらえることは珍しくありません。 範囲拡大の必要性についてはそういう議論そのものが現状ないので割愛します。
そんな話は、嘘です・・・ 仮に、弁護士法による23条照会をしても、携帯キャリアは顧客の個人情報だとかプライバシィーを縦に、拒む姿勢を敷いてます・・・ この、弁護士照会は強制力がなく、主に民事事件関係の証拠収集段階って形での照会が、多いのでね・・・ 刑事事件関係の照会だったら、話は別ですがね・・・ ただ、これも警察の「捜査関係事項照会書」によるのが、多いのだけどね・・・ 刑事事件となったら、流石にその照会に応じないとその携帯会社が何か、例えばオレオレ詐欺に加担するみたいな話だのでね・・・? ちなみに、通信の秘密は携帯の持ち主を特定するのとは、あんまし関連性がないし・・・ これが例えば、その携帯電話番号からどこどこの番号に発信した通信記録の特定について照会をしたらば、ちょっとそれは捜査機関でないと通信の秘密を無暗に第三者に回答しているってなるとだろうけどもさ・・・ ていうか、通信の秘密云々ってことなら、先ずは「通信履歴の電磁的記録の保全要請」とか「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」とかの射程問題だしさ・・・
裁判手続き内であれば紛争に関与できる認定司法書士もできます。 行政書士の職務は紛争に関与できない代書なのでその必要性がありません。
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