ジャニーズは 違いますよ。 このような判例があります。 ○ 在職中に知り得た顧客情報、取引内容、価格などの情報を利用 → この情報を利用しての営業行為は違法 ○ 元の担当顧客に営業活動を行ったため、会社が被害を受けた ○ 誓約書記載の重要な機密事項は、経営の根幹に関わる重要な情報 ○ 元社員は重要機密事項の内容を熟知していた とし、会社側が勝訴したのです。 今回の元SMAPの3人と元マネージャーはこれにあたります。 ジャニーズに在籍したことの無い 他のタレント、歌手に対しては 圧力となるでしょうけど。数字さえ取れれば何の問題もありません。
確かにそうですね。この3社の中ではAKSは歴史が短い割に事件が多い印象ですね。
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