解決済み
工事現場で警備員の配置は法律で決まっていないのでしょうか??東村山の友人宅に行った時、作業員2人が踏切の人通りの多いところで工事フェンスを設置していました。 通行人には目もくれず仕事に夢中でした。 フェンスも倒れることもあるのに危ないなあと思いました。 工事現場の横の交番に二人のお巡りさんが談笑していました。この方も安全に対する意識があってもいいのではないかと思うのですが。
342閲覧
公道にはみ出すと、刑法や道路法などの関係で、いわゆる道路使用許可が必要になります。その時に、許可の条件として、誘導員が必要とされることがあります。当然、警備員の必要はなく、あくまで通行人、車の安全を守るのが役目、こんな人を置けばいいのです。見たところ、公道に出ているようにはおもえませんね。クレーン作業などで、落下物が公道上に、、、そんな仕事の時は、警備員はつけられると思います。 結構あるのが、こういう法制度からの警備員でなく、近隣の住民、工事の影響を受ける住民に、「ウチはこのように安全を計って工事しています。どうぞご協力を、、、」こんなアピールのための警備員です。この場合は、確実に警備員が、警備技術よりうまく住民と付き合っていけそうな人が要求されます。
>工事現場で警備員の配置は法律で決まっていないのでしょうか?? 決まっておりません。 ただし、工事の為に公道を占有する必要がある場合は、道路使用許可申請を警察に出す必要があり、その場合は警察が誘導員が必要と判断した場合は、誘導員を配置する必要があります。 ただし、あくまでも「誘導員」なので、誘導する人であれば、警備会社の警備員である必要は全くありません。 工事業者が雇ってるアルバイトの高校生でも良いし、経理のパートのおばちゃんでもいいのです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る