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働き方改革での休日の取り方で質問です。 働き方改革に関する記事で、下記の文面がありました。 「労働時間規制の原則…

働き方改革での休日の取り方で質問です。 働き方改革に関する記事で、下記の文面がありました。 「労働時間規制の原則は、1日8時間、週40時間です。また、1週間に1日の休日。これが大原則です。」 私の職場は特養で365日サービスを提供していますので、休日は週2日というより、曜日関係なく、月8~9日の公休という形で取っています。 シフト作成をするにあたり、公休月8~9日をいうことは崩さず、職員が7~8日連勤でその後続けてお休みを取るということがあります。 人がいないので、長期でお休みを取る職員がいれば、その間誰かが代わりに出勤しなければならないからです。 こういう場合、「1週間に1日の休日」には当てはまりませんが違法にはなりませんか? ご返事頂けたら有難いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一ヶ月単位で調整することは、違法ではありません。 貴方の職場のような会社はたくさんあるのです。全部ダメだとしたら仕事が回りません。 例えば消防や、警察も二十四時間勤務があります。1日8時間に違反してます。 1ヶ月や一年単位で調整可能で、従業員が納得しているなら問題ないわけです。納得と言うのは、その条件を提示した上で入社すると言うことです。 わかっていて入社するのでダメではないのです。知らないと言っても、その条件が書かれてる限り(一ヶ月8、9休み)細かいところを確認しなかったのは従業員がわのミスでもあります。

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