解決済み
会社にばれずに副業したいのですが、会社はもちろん副業は禁止です。いろんなサイトを調べてみて思ったのは、 普通徴収にすればいいとのことですが、 仮にバイト先で毎月の給与から住民税や所得税を 引いてもらうことはできるのでしょうか? その際は、確定申告をしなくてもいいのでしょうか? 教えてください。
副業については他社に雇われることがNGです。 >給与所得以外の所得を稼ぎ、 確定申告の際にその分を普通徴収にしてください。 給与所得以外の所得はなんでしょうか? これに関してですが、私はサービス業のバイトで稼ごうと思っていますが、 ダメでしょうか?
621閲覧
”副業禁止”について就業規則にはどのように書いてあるのでしょうか? 範囲、レベル等、そこが一番の問題かと思います。 おそらくは”0か100か”ではないはず。 例えば、実家が農家で事業所得がある場合、アパート等の不動産所得がある場合、 それに株式投資で配当所得がある場合、アフィリエイトによる雑所得がある場合等、 色々あると思います。副収入を得ることすべてがNGなのか、他社に雇われることがNG なのか、そのへんをしっかり読んでから(ハッキリさせてから)再度質問をしてください。 (一般的には”他社就職”がNGですけどね。公務員だって不動産所得のある人はいますよ。) 仮に”副収入完全NG”だったとしましょう。 その場合、給与所得を稼いだ場合は完全にばれます。 これは給与所得については、本業で特別徴収を行っている場合、住民税を普通徴収に できないためです。翌年の夏頃に特別徴収税額変更通知が会社に届き、それで判明 してしまいます。よって、”絶対にばれたくない”のであれば、給与所得以外の所得を稼ぎ、 確定申告の際にその分を普通徴収にしてください。 >バイト先で毎月の給与から住民税や所得税を引いてもらうことはできるのでしょうか? 嫌でも所得税は引かれます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を従たる給与の会社に出すことはできないので、 源泉徴収は必然的に”乙欄適用”となり、本業のほうよりも高い税率で引かれることに なります。 従たる給与がある人は本業分で年末調整を受け、従たる分と合算して確定申告を しなくてはなりません。(20万円以下は確定申告は必須ではありませんが住民税の 申告は必須です) 住民税の特別徴収は本業(主たる給与)で合算して行うので、2つにわけて特別 徴収をすることはできません。よって、バイト先で特別徴収されることはありません。 (前述のとおりです)
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る