建物規模にもよりますが,消防から再三そのような指導があったにもかかわらずその指示に従わない場合,消防機関の長はその建物の所有者若しくは管理者に対し施設使用停止命令を出すことが可能です。消防法及び施行令等関連省令に基づく命令ですので,強制力をもって対応されることとなります。当然のことながら営業や居住はできなくなります。営業できない以上は当然質問者様の仕事等生活に支障が生ずることとなります。特に,新潟県糸魚川市の飲食店を火元とする大火災の後は飲食店への消火器設置が義務付けられ,消防の予防査察指導も厳しくなっております。改善等がなされているかの確認査察も行われるはずです。スルーすることは困難です。 リスクはそれのみに留まりません。 今現在,多くの消防機関で消防法や省令・条例に違反している建物や店舗名(さらには所在地や建物の所有者または管理者の氏名)を公表する制度を運用しています。これらは各消防機関のホームページでも公表されており,一般の方が簡単に閲覧できます。違反建築物や店舗名等は施設使用停止命令が出る前に公表することができますので,これで質問者様のお店の名前・質問者様のお名前が公表されてしまえば,コンプライアンス意識が低い(法令を守れない)と評価され,客足に影響を及ぼしかねません。最悪の場合,お店の経営継続に影響する可能性があります。 非常警報設備や誘導灯の設置がされているということは,これらの設置義務があるために設置されたはずであり,設置の際には所轄消防署に設備の設置届が出されているはずですし,今回の指導についても記録が残り要再調査とされていると思われます。そうなると設備の点検については消防設備士に依頼して実施し,報告についても点検と併せて消防設備士に依頼する必要があります(報告については規定の様式の書類を使用すれば御自身でもできますが,点検者の名前を記載したり専門的な言葉を理解した上で作成する必要がありますので,消防設備士に依頼する方が面倒がありません。)。 以上のことから,早急に消防設備点検業者に連絡を取り,設備の点検と消防への報告を依頼された方がよろしいかと思います。このまま放置すれば,口頭での指導が更に重ねられ,なお改善が見られなければ文書で改善指示と今後の対応計画を書面で提出するよう求められます。更にこれを無視し続ければ消防機関が施設使用停止命令を発令することとなります。状況にもよりますが,これに並行して違反防火対象物公表制度により店名や管理者名の公表対応が進められることとなります。今の段階で点検報告を行えば問題は容易に解決しますし,先延ばしにすればするほど厄介なことになります。ですので,今のうちに対処すべきと考えます。
点検・報告の義務を怠ったものについては、三十万円以下の罰金または拘留です。 いきなりこの刑が来ることはまずありませんが、再三の忠告や改善命令を無視すると極端な話、ありえなくもないでしょう。 店舗の規模によっては無資格のあなたでも点検・報告はできます。点検方法も確定しています。報告書の様式は決まっています。総務省・消防庁のHPや地元消防本部のHPなどでも見ることができるでしょう。自分で勉強して自らやるのも一つの方法です。200~300平米くらいの居酒屋なら資格者に外注しても1~2万円内外くらいかと思います。どちらを選びますか?よその居酒屋の動向はあなたの問題外です。
スルーしただけじゃそんなにヤバイことはないけど(せいぜい使用禁止命令が出る程度)、火でも出して客が怪我したとか死んだとかなると100%実刑くらうよ。
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