内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当と認める金額を歳入歳出予算に計上することができることとされる。さらにすべての予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが(日本国憲法第87条)、国会の承諾が得られない場合でも取引の安全を保つため支出は有効である。ただし内閣の政治責任が問われる。過去には1989年12月1日と2008年5月28日に参議院が予備費を承諾しなかったことがある。 予備費は財務大臣が管理することとされており、各省庁の長は予備費の使用の必要がある場合は財務大臣に対して予備費の使用に係る調書を作成・提出し、財務大臣はこれを取りまとめ、予備費使用書として閣議へ提出、閣議の決定により予備費の執行ができることとなる(財政法)。
支出に際してその都度国会の承諾がいる、ということはどう読んでも支出前に国会の承諾が必要、と読めてしまいます。 それだと、1項で内閣の責任で支出できると定めた意味がないでしょ。 支出した後の事後承諾は必要ですけどね。
憲法第87条を見て頂ければ分かります。「その都度」なんて書いてないですよ。
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