解決済み
クリニックなんて、単なる、”個人商店”です。 しかも経営者は”医師”ですよ。雇用制度だのは勉強しなくてもボスです。法律では、医師法・医療法以外はほとんど知りもしません。自分が勤務を管理された経験もありません。勿論、医師の世界に”雇用契約書”など縁なしです。(一部の公立病院とかにはあるかも?) > 社会保険料だけはしっかりしてる も、そこだけ勉強したんじゃないです。保険証は、医師国民健康保険組合(医師国保)なことでしょう。それは、”医師会”ってことです。医師会に加入すると同時に、医師国保と厚生年金の手続きをサポートしてくれるようになります。最低限のマニュアルにさえ従えば、その方面だけは簡単にできるようになってる。院長が分からん時は、医師会事務局に電話すればOKなんだ。 なんてのが、日本のクリニックでの”伝統芸”ですかね。 とは言え、今どきは、そんな時代遅れじゃダメだと自覚している院長もいます。スタッフの中にも、他の業種での経験とかで”分かってる人”も増えてますしね。あなたがその気なら、他のスタッフとも相談して、現代の常識に沿った職場に変えることも可能でしょう(^_-)-☆ たぶん、院長は嫌がる(内心は、面倒クサイだけ?)でしょうが、実は院長にもメリットは有る。”契約”としてはっきりさせることは、できること/できないことを切り分けることになる。妙な遠慮や不平不満を抑えることにもつながる。例えば、辞める/辞めないとかのモメゴトもスッキリ解決できるようになるね。
なるほど:1
おそらく法人化していない個人経営のクリニックだろうと思います。 個人経営の場合、そういう部分が緩いことはよくあることです。きちんとした規定などを用意していなければきちんとした契約を結ぶことはできず、個人経営レベルでそこまできっちり対応しているところは多くないと思います。 ただ個人経営でも常用の従業員が5名以上であれば厚生年金保険等の社会保険に加入する義務があり、保険料の半分は事業主が負担しています。そういう部分では比較的きちんとやるべき最低限のことはしているのかなと思います。 なお、例えば労働基準法で就業規則の作成が義務付けられているのは10名以上の場合であり、就業規則がなくてもそれは問題とはなりません。 契約というのは一応口約束でも有効でありますが、労働に関するものについては書面などで確認することが義務付けられているものもあります。本来ならどこの職場でもどんな規模であってもきちんと契約書が存在しているのが理想ですが、現実はなかなかそこまで整備されていないですね。
完全に、怪しいですね! 基本的に書かされます。
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