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産休中の社会保険料免除について。

産休中の社会保険料免除について。知恵をお貸しください。 2月から産休を頂いてます。 産休中は6割お給料を頂いているのですが、 社会保険料が引かれていること気づきました。 勉強不足で産休育休中に保険料が免除されることをここ最近知りました。 どうやら産休期間中に申請をしなければならないのですね。 そこで質問なのですが ①この申請は会社ではなく個人で行わなければならなかったのでしょうか? ②会社が行わなければならなかった場合、返金してもらうことは可能なのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①事業主です。 ②返金してもらえます。 ⑴免除期間 休業を開始した日の属する月から休業を終了した日の翌日(職場復帰した日)が属する月の前月までの保険料が免除されます。 ⑵申出 申出は、被保険者ではなく、事業主が行います。 なお、申出が遅れた場合であっても、休業を開始した日の属する月にさかのぼって保険料が免除されます。 →ということで今からでもさかのぼって免除になりますので誤って給与から控除された保険料は戻ります。 ⑶保険料は事業主負担分及び被保険者負担分のいずれも免除されます。 →事業主にとってもメリットのあることです。申出をするのは事業主ですが忘れているようならあなたのためにも会社のためにもぜひ教えてあげてください。 ⑷標準賞与額(ボーナス)に係る保険料も免除されます。 →夏のボーナスの時期ですね。ボーナスからの保険料も免除です。 ⑸これらの規定によって保険料が免除された期間については、保険料を納付した期間として取り扱われます。 →国民年金の保険料免除は免除期間分は年金額に1/2しか反映されませんが、厚生年金保険の育児・産前産後に係る免除はきちんと全額年金額に反映されます。

  • >産休中は6割お給料を頂いているのですが、 給料ですか? 出産手当金ではありませんか? >社会保険料が引かれていること気づきました。 健康保険料 介護保険料(年齢等による) 厚生年金保険料 雇用保険料 どれですか? ーーーーーーーーーー >国民年金の保険料免除は免除期間分は年金額に1/2しか反映されません https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf 産休中の免除なら、全額納付したのと同じになります。

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  • 産前産後休業取得者申出書。産前42日、産後56日までの間です。健康保険と厚生年金は免除となります。 ①労働者が事業主に申し出て、事業者が日本年金機構に申請書を出します。 ②あり得ない話ですが、事業者が労働者からの申し出があったのも拘わらず、その申請をしなかった場合は、労働者は当然受けるべき利益を失う事となりますから、事業者に対して賠償を求める。それ以前に、労働者が日本年金機構に対して申し入れをするでしょうから、その後の対応は年金機構に確認して下さい。

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