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中国茶・台湾茶の仕入れ販売は、現地のお茶農家で買い付けたものを得るのでしょうか? それとも茶葉販売店で購入したものを販…

中国茶・台湾茶の仕入れ販売は、現地のお茶農家で買い付けたものを得るのでしょうか? それとも茶葉販売店で購入したものを販売しますか?中国・台湾茶が好きで、いろんな人に飲んでもらいたいと思いこれから自分で買い付け、販売もやってみたいと考えています。 通関や販売方法など初歩的なことからでも良いので色々教えていただけると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    台湾は分かりませんが、中国の場合は卸問屋から 仕入れられます。 誰でも売ってくれます。 ただ、物凄く種類が多いので十分な知識が必要です。 ピンキリあるので見分ける目利きも大事ですね。 あと、国内に輸入する為には厚生労働省への届け出が必要です。 その為の食品検査もしないと輸入はできません。 ここで良く見て確認して下さい。 電話でも教えてくれますから聞いてみるといいです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • まあ個人レベルでなさるおつもりなら、やめたほうがいいですよ。輸入専門業者とか商社の輸入部門レベルでご検討されているなら別ですが。 買い付け、販売をされる方ならPL法ってご存知ですよね?万が一自分が取り扱う「製品に欠陥があれば製造業者等は賠償責任を問われる」というものです。 これが、輸入品の場合には、同法第2条3項により輸入した者が製造業者等に該当します。つまり輸入者が責任を問われることになります。 自分が製造したのではないから知らない関係ないという言い訳は通じません、なぜなら輸入品は被害者が海外メーカーを直接訴えることが困難なので、それに代わって輸入者が責任を負わなければならないとされているからです。 このPL法への対応は検討されましたか?特にお茶の場合は残留農薬が問題になりますよ。 お茶を含む農産物中に残留する農薬が、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬について、残留農薬の基準を設定しています。 残留農薬基準は、食品安全委員会が通常程度に摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに細かく設定されています。もし万が一農薬が基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などを行った場合は、食品衛生法により、処罰されます。 台湾を含む海外では農薬散布の基準や毒性の高い農薬に対する基準が日本に比べ緩いので、残留する農薬にはよほど注意する必要がありますけど。 どちらでこの残留農薬の検査をされるのですか?万が一にも残留農薬で販売先に問題が発生すれば多額の賠償責任が発生しますが、そのリスクへの対応はできているのでしょうか?

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    1人が参考になると回答しました

  • ちゃんとした茶農家は卸先が決まってますから 知らない/信用の無い人には売ってくれません 少なくとも卸屋や著名小売店で 充分な評価が得られて、 紹介してやろうって話にならないと 農家での買い付けは困難かと とりあえずは卸屋で購入かと お茶屋は特定の茶畑の物を混ぜずに売る場合を除き ブレンドが出来る必要が有ります。 特定の茶畑の物は年により出来不出来が有りますから お茶屋によっては今年は駄目だから 売らないという場合もあります。 まあ駄目な奴は他所でブレンドに回ると思います。 小売りをする場合、ブレンドできない場合は 卸屋でブレンドしてもらって買うとか 小売りやから買う(包装、未包装に限らず)と言うことになります。 購入店のブランドを使うか →単なるセールスマンですな 自分のブランドを使うかによるかと思います。 →自分の味を確立する必要があるでしょう 通関やルートに関しては存じません

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