主さんの様に期間を定めて労働契約を結んでいる方の場合、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。 ※「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示> もちろん、会社(派遣元)に課せられた義務なので、期間満了で辞めたい場合は別に退職の申し出をする必要はありません。
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