代表取締役とはそもそも 法律的な定義は「株式会社の代表」の事です。 代表とは法人で一番偉い人の事を言います。 法的には株式会社の代表を「代表取締役」と呼ぶことになっています。 株式会社ではない、その他の法人は代表取締役は存在しません。 例えば、アップルジャパン、アマゾンジャパンなどの企業に代表取締役は存在しません。 外国企業の子会社でも日本マイクロソフトにはきちんと日本人の代表取締役が居ます。 なぜなら、これらの企業は株式会社ではないためです。 2006年に会社法改正により新しく作られた合同会社と呼ばれる法人です。 合同会社の代表は代表取締役ではなく、「代表社員」と決まっています。 このように代表取締役は日本の会社法で、株式会社の代表を指す用語として定められています。 ご存知の通り通常「社長」と言うと会社で一番偉い人です。 そのため株式会社では代表取締役の事を社長と呼ぶのが一般的です。 しかし、代表取締役や代表社員は法律用語ですが、社長は法律用語ではありません。 そのため、誰を社長と呼ぶかどうかは各企業が独断で決めています。 例えば代表取締役社長を会長と呼び、他の役員の一人を社長と呼ぶ会社も存在します。 CEOは"chief executive officer"、最高経営責任者の事です。 こちらは代表取締役と同じようにきちんと定義が存在します。 CEOとは「アメリカ合衆国の法人において業務遂行を統括する役員」の事を意味します。 あくまでアメリカ国内の法人で使われる言葉なので、他の国では基本的にCEOとは言いません。 例えば、イギリスではCEOの代わりにMD(Managing Director) やED(Executive Director) と呼ばれています。 そのため、言葉の定義として日本の法人でCEOと言う言葉が使われること自体が間違った表現となります。 代表⇒日本の法人 CEO⇒アメリカの法人 このように「代表」は日本の法人にのみ使われ、「CEO」はアメリカの法人にのみ使われます。 そもそも法人を設置する国によって会社のトップの呼び方が違ってきます。 そのため「代表取締役」に対応する英単語は存在しません。 それでは、日本の法人の代表者が海外に行った場合、役職はどうするのでしょうか? 答えは会社ごとに独自で英語の役職を決めます。 日本の株式会社で会社法で定められている代表者は「代表取締役」です。 しかし、これ以外の役職はそれぞれの会社が独自で役職名を定めています。 そのため、言葉の定義として日本の法人にCEOと呼ばれる役職があるのはおかしいのですが、 それぞれの会社が独断で役職名を決めることが出来るので「CEO」と呼ばれる役職を作っても問題ありません。 また、CEOを誰にするかも当然会社が勝手に決めます。 会社法に定められている「代表取締役」をCEOとしても問題ありません。 また、会長でも副社長でも専務でも誰でも構わないのです。 しかし、アメリカのCEOの定義に従い、通常は会長や社長と呼ばれる人、つまり一番偉い人をCEOとするのが一般的でしょう。
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