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複合用途防火対象物の消防設備の設置基準に関してです。 [1F物販販売業 2〜4F前各項に該当しない事業場からな…

複合用途防火対象物の消防設備の設置基準に関してです。 [1F物販販売業 2〜4F前各項に該当しない事業場からなる防火対象物において、全階に避難誘導灯を設置した。【消防法施行令第8条の適用はない防火対象物である、無窓階を有しない、スプリンクラー等の設備は設置していないものとする、危険物の貯蔵や取り扱いはないものとする、各階の床面積は120m2】] この記述が正しいのは理解できますが、 [1F診療所 2〜4F全各項に該当しない事業場からなる防火対象物において、屋内消火設備は全階に設置しなかった。【条件は同上】] ↑の記述が正しい理由がわかりません。 消防法施行令 第2章 消防用設備等 第3節 設置及び維持の技術上の基準 第1款 通則 第9条 別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、道標各項の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。 第9条が理解できず詰まっているので、合わせて解説いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    令9は「複合用途防火対象物の規制は、建物全体を16項対象物として見るのと、同一用途ごとに見るのと二通りある」という事です。 誘導灯については、令26条第1号及び第2号で「16項(イ)」として義務設置です。 これに対して、屋内消火栓には「16項」に関する記述がありません。 このような場合には「16項(イ)の記述がないから、どんなに大きな対象物でも屋内消火栓は要らないね」とはならないのです。 そこで16項対象物については、それぞれの用途ごとに面積を足し算して、そこで規制がかかる面積になれば、その部分について屋内消火栓が必要になるんです。 二つ目の例の場合、1階は「6項(イ)」に、2〜4階は「15項」として見ますので、どちらも屋内消火栓の規制面積に届かないことから、設置不要なんです。

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