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B所有の甲不動産につき抵当権を有するAが、抵当権実行として競売の申立てをした。判例の趣旨等によれば誤っているものを2つど…

B所有の甲不動産につき抵当権を有するAが、抵当権実行として競売の申立てをした。判例の趣旨等によれば誤っているものを2つどれでしょうか?①Aは同時に甲について担保不動産収益執行の申立てをすることができる。 ②Aは抵当権に基づいてBへの明渡しを求めることができるので、売却のための保全処分を申し立てることはできない。 ③抵当権が消滅している場合には、競売において代金を納付した買受人は所有権を取得しない。 ④甲についての賃料債権に対する物上代位をすることができる。 ⑤物上代位権の行使の際に差押えが必要とされるのは、第三債務者の保護のためである。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ①と③です。 ①は、換価で賃料等の取りたてと同時にはできない。 ③は、代金を支払えば、抵当権が消滅していても所有権は取得します。

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