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お世話になります。 司法書士試験の教材のうち、不動産登記法の先例の問題で疑問がわきました。

お世話になります。 司法書士試験の教材のうち、不動産登記法の先例の問題で疑問がわきました。「母とその親権に服する未成年の子数人との共有の不動産について、これを母の名義にするため未成年者の子の持分を放棄する場合であっても、当該放棄は利益相反行為には該当しない。したがって、これを原因とする登記の申請情報には、特別代理人を選任したことを証する情報の提供を要しない」と解答解説にあったからです。 私はここでフリーズしてしまいました。 未成年の子数人との共有不動産を母の単独名義にするのであれば、その未成年の子数人の立場からすれば、それまで有していた持分を失い、その代わりに母が得するわけですから、利益相反行為そのものに思えてしかたないためです。 この論点につき、初心者にもわかりやすく解説していただければ、幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    判例は行為の外形を見ます。形式的判断です。 (持分)放棄は単独行為です。 単独である以上、利益相反と言う概念が存在しません。 もっとも、貴方の言いたい事はわかります。 ですから、もし、代理権を濫用したのなら、代理権濫用として無効になりえますし、不法行為にもなるでしょう。ただ、(端的に言えば)、これは利益相反と言う言葉とは違います。

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